株式市場

『株式』の投資だの、売買だの色々な言葉があるけどぶっちゃけ意味がわからない!!そんな方の為の用語解説サイトです。

株式とは

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権(出資権)のことである。

通常の持分が社員の出資額などに応じて不均一な形態をとるのに対して、均一的な細分化された割合的な構成単位をとる点に特徴がある。そのため、株式会社が事業に必要な巨額の資金を調達する際に、資本を細分化し、小額の出資を多数の出資者から募ることが可能になる。また、株式会社におけるそれぞれの株主の出資の割合を知るためには、単に所有する株式の数を調査すれば足りることになる。

なお、株式を表章する有価証券である株券の意味で使われることもある。

株式の発行は、社員の募集と資金調達という二つの性質を持つため、かつては前者の性質が重視されて株主総会の決議が必要とされていたが、現在では後者の性質が重視されるようになり、経営の機動性を確保するため、株主総会の授権の下で原則として取締役会の決議で発行することができるほか、株式の分割、消却なども会社法の規定の範囲内で自由にできるようになった。

用語

  • 株式無償割当て(185条)
    株式会社が、株主に対して新たに払込みをさせないで株式の割当てをすること。
    株式分割と異なり、異なる種類の株式を割り当てることが出来る
  • 株式引受人:会社設立時、発起人から株式を割り当てられた、株式申込人。
  • 株式消却:自己株式を消滅させる行為
  • 株式買取請求権
  • 株式公開(上場、IPO)
  • 株式の持ち合い
  • 株式公開買い付け(TOB)
  • 株式相場
  • 株式の希薄化
  • 株式市場
  • 株式市況
  • 株式譲渡自由の原則
  • 株式等:株式、社債及び新株予約権をいう。(107条)
  • 株式併合
  • 自己株式
  • 相互保有株式:株式の持ち合いがされた株式。
  • 単元未満株式:単元株式数に満たない株式
  • 募集株式
  • 発行可能株式総数
    定款で定められた株主総会の決議によらずに、取締役会の決議で発行できる株式の数(37条)。
    定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
    定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない(113条)。
    授権株式数ともいわれ授権資本制度の外枠を維持するためのものである。